仲介売却の基礎知識

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高く売りたい方
【仲介売却】

仲介売却とは

不動産売却のなかでも、広く一般的に用いられているのが仲介売却です。弊社にご相談をいただいた場合には、はじめに検討する方法です。それくらい、お客様にとってメリットが多く、成立によって満足が得られる売却方法と言えるでしょう。こちらでは、掛川市・袋井市のイエステーション掛川店が、仲介売却の基礎知識をご紹介します。

こんな方には、仲介売却がおすすめ

  • 自宅をどうしても手放さなくてはならない
  • 子どもが大きくなったので、今より広い家に住みたい
  • 離婚により、財産分与が必要になった
  • 住宅ローンの返済が厳しい
  • 両親から受け継いだ実家が空き家になってしまっている
仲介売却と不動産買取の比較

仲介売却は、第三者の個人・法人に対して不動産を売却する方法です。一方、不動産買取は不動産会社による物件の直接買取です。以下は、それぞれの主な違いです。

  仲介売却 不動産買取
買い手 第三者の個人・法人 不動産会社
売却期間 買主様が見つかるまで 早期完了
売却価格 市場相場に近い価格になる傾向 市場相場より安い価格になる傾向
費用 仲介手数料が必要 仲介手数料不要

なお、仲介売却では不動産会社が物件売却ためのさまざまなサポートを行います。具体的な内容には以下のようなものがあります。

査定 不動産物件の訪問調査や周辺相場の調査を経て、いくらで売れるかを算出。買い手を自由に選べるわけではありません。
媒介契約 不動産売買の仲介を不動産会社が請け負うこと示した契約。契約書には売却活動の内容や仲介手数料などが明記されています。
売却活動 売却活動の主な内容は、チラシやインターネットを用いた宣伝です。なお、そのための資料を作成したり、そもそもの募集方法を提案したりするのも不動産会社の役割です。
物件案内 購入希望者様への物件紹介や、現地への案内や周辺環境の説明を行います。
条件交渉 売主様に代わり、買主様と売却金額や引き渡し時期、支払い方法などの条件を交渉します。
売買契約サポート 重要事項の説明や、売主様・買主様双方の合意に基づく売買契約のサポートを行います。
お引き渡し時のサポート 不動産の所有権を売主様から買主様へと移す手続きです。各種登記や、登記済証の交付に向けたアドバイスを行います。

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却のメリット
  • 幅広い売却活動が行える
  • 専門知識が必要な場面でアドバイスがもらえる
  • 買主様との交渉を任せられる
  • オプションサービス
デメリット
  • 売却までの期間が明確でない
  • 最終的な売却金額が約束されていない
  • 広告の方法次第では、周囲に売却を知られる
  • リフォーム費用がかかるケースがある
  • 契約不適合責任を問われる可能性がある

仲介売却のメリット

イエステーション
掛川店仲介売却メリット

弊社は、全国加盟のイエステーション販売網による売却活動が可能です。1,100人の自社ネットワーク会員に対してダイレクトメールを送信します。また、学区担当エリアの営業マンが適切なアプローチをかけることで、効率的な売却活動を実現。より多くのお客様に対して物件をアピ-ルすることで、早期売却を目指します。

なお、はじめて不動産売却をされるお客様のために、専用の売却ガイドをご用意。こちらを使いながら、じっくり時間をかけたご説明も差し上げております。お話をしっかりとお伺いしながら、最適なプランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

媒介契約について

媒介契約は、売主様と仲介売却を依頼した不動産会社との間で結ばれる契約です。締結は宅地建物取引業法で定められたルールです。ただし、契約書には仲介手数料の金額や売却活動の内容が細かく記されているので、契約後のトラブル防止にも役立ちます。

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴を解説します。

専属専任媒介契約

特定の1社に対して仲介売却を依頼する契約方法。不動産会社は、媒介契約締結後の5日以内に不動産流通機構(REINS)への登録が必要です。また、1週間に1回以上、文書による業務報告を売主様に行う義務があります。

また、売主様には「自己発見取引」の制限がかけられます。これは、売主様がご自身で買い手を見つけたとしても、そのまま売却は行えないという契約です。売却時には、必ず仲介を依頼した不動産会社を通さなくてはなりません。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、仲介売却を依頼できるのは1社限定です。また契約締結後7日以内にREINSへの登録が義務化されているほか、売主様に対し、2週間に1回以上の文書による業務報告義務が不動産会社に課せられます。

一方、自己発見取引については認められているため、もしも売主様がご自身で買主様を見つけられた場合には、そのまま売買契約を結ぶこともできます。弊社はこちらの契約方法を一番におすすめしております。

一般媒介契約

一般媒介契約の大きな特徴は、複数の会社に対して仲介の依頼ができる点にあります。また、自己発見取引も認められています。一方、REINSへの登録や定期的な業務報告については不動産会社に対して義務化されておらず、すべて任意となります。

弊社の場合は、たとえ一般媒介契約であって2週間に1回の業務報告を行っております。一般の不動産会社ではあまり見かけませんが、少しでもお客様に安心して売却を進めていただきたいという想いからの取り組みです。

Pick Up! 全国加盟のイエステーション掛川店の仲介売却

どちらの営業マンに売却を任せたいですか?

大手A社 イエステーション
  • 転勤の可能性あり
  • 広範囲のエリアを担当
  • 地域専門で末永いお付き合い
  • エリアの魅力を付加価値にできる
大手A社
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イエステーション
  • 地域専門で末永いお付き合い
  • エリアの魅力を付加価値にできる

弊社は地域密着の対応により、購入希望者様に対して物件の魅力を最大減に伝える売却活動が行えます。単に情報を伝えるのではセールスとは言えません。地域情報などをプラスし付加価値を加えることで、お客様の不動産が持つ“本当の価値”を伝えてまいります。

イエステーションの売却活動
  • インターネット
  • 各種チラシ
  • 住宅情報誌
  • オープンハウス
  • 不動産流通機構
  • 看板
  • 賃貸会社・関係会社
  • 買いタイ登録会員様
  • 近隣へのご挨拶
  • 地域情報の提供と対応力
仲介売却は弊社におまかせください!

弊社はスピーディーかつていねいな仲介売却に努めております。

媒介契約締結の約1週間には売却活動を開始。できるだけ早く売りたいというご期待にお応えします。また、自社ネットワーク1,100名の購入会員に向けたメール告知や、契約種類にかかわらず行う業務報告なども強みのひとつです。

仲介売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。