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- 掛川市葛川で相続土地の売却 相続税を払っ...
掛川市葛川で相続した土地の売却相談がありました。
お客様のお父様は平成29年にお亡くなりになり、その際に相続税を支払いました。
今回その相続された土地の売却をするにあたっての税金のことでのご相談です。
相続を受けた土地を売却する場合、売却価格から取得費と経費を引いた金額に税率20%をかけます。
ただし今回はお父様がなくなって相続をする際に相続税を払っていますので取得費加算の特例が使えます。
その名の通り取得費に相続税を加算します。
ただこの特例はお父様がお亡くなりになってから3年10か月以内の売却に限ります。
今回のお客様は3年10か月以内です。
例えば300万円払っていたとするなら60万円売却時の税金が少なくなります。
相続土地を売却するも活用するも早めに決めておくことが大切です。