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掛川市 相続不動産の売却、税金控除

先日 掛川市で2月に親が亡くなり相続した土地建物(空き家)を売却しタイという相談がありました。

土地は約70坪 建物は約25坪、昭和55年築 水回りは8年前に修理

といった物件でした。

売り主様は解体して土地でもいいし、家として使っていただく方に売却しても良いということでした。

土地としての査定は1200万円、単純に考えると建物をそのままにするなら解体費用が掛からないので解体費用の100万を差し引き1100万円となりますが、

今回のケースは相続で取得した居住用の建物(空き家)を解体するか、耐震リフォームをして売却するかをすれば売却時3000万の控除に適用する物件です。

3000万円控除が使える条件として相続開始から3年の属した12月31日までで昭和56年5月31日以前に建てられた建物という条件があります。

解体して土地で売却すれば3000万円控除

建物をそのまま1100万円で売却した場合

売却価格1100万円から取得費がわかりませんので5パーセント55万

仲介料39万円を控除して10,060,000円に対して20%の税金2,012,000円がかかります。

つまり建物のまま売却すると約200万円の譲渡税がかかりますので

建物をそのままにして売却してほしいという方が現れた場合はその税金分も考えて売却金額を決めないと手残りが少なくなってしまいます。

税金控除については、仲介業者の説明義務には含まれていないとしても売り主様にとっては重要な関心事であります。

当社は必ず担当者が説明したうえで事前に税務署や税理士など専門家に相談するように勧めています。