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- 袋井市の土地売却 公簿売買
袋井市郊外で約200坪の大きな宅地の売買がありました。
田舎でとても景色の良い静かな環境です。
土地を売買する際に、公募売買と実測売買があります。
公募売買とは登記簿に記載されている面積で売買し
実測売買とは登記簿に記載されている面積の㎡単価を割り出し
実際に測量して登記簿より大きい場合は売買代金が増え
登記簿より少ない場合は売買代金が減ります。
今回の袋井の売買は土地の面積が増えて総予算がオーバーになると資金計画が予定と違ってきてしまうと困るとの希望でしたので公募売買での契約でした。
ただ公募売買といっても境界を明示する必要がありますので境界明示ができない場合は確定測量は必要になります。
測量の結果、面積に差異が生じましたが、面積の清算は無しです。
最初に測量をして契約するのが望ましいのですが、
郊外の場合、いつ売れるのか、本当に売れるのか?
売り主様が不安になったり測量費が立て替えれなかったりした場合は
契約後、引き渡しまでの間に測量をして引き渡しとなります。