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- 重要事項説明 ハザードマップ
重要事項説明時に水害ハザードマップでの説明が義務づけられます。
令和2年8月28日から施行されることとなりました。
大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が購入の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われました。
このことにより以前からハザードマップによる査定時の価格修正をより慎重に考慮して査定金額を算出する必要があると考えます。
過去の水害事例やその後の対策はされているか、例えば河川改修などの改修年月日などの調査も必須です。
購入時は重要事項より先になるべく早い段階で情報収集が必要になります。